REGULATION

VOC規制

 

VOC規制 <大気汚染防止法改正>

施行期日

平成18年4月1日(VOCの排出の規制等に関わる規定)

目的

浮遊粒子状物質(SPM)及び光化学オキシダントによる環境汚染の防止。
SPM及び光化学オキシダントの原因物質であるVOCの排出規制。

VOCの定義

大気中に排出または飛散したときに気体である有機化合物(但し、除外物質として政令で定められた物質を除く)

 

概要

1)規制対象施設と排出基準値

揮発性有機化合物排出施設 規模要件 排出基準
工業製品の洗浄施設
(洗浄の用に供する乾燥施設を含む)
洗浄剤が空気に接する面の
面積が5m²以上
400ppmC
揮発性有機化合物を溶剤として
使用する化学製品の製造の用に供する乾燥施設
送風機の送風能力が
3,000m³/時以上のもの
600ppmC
塗装施設(吹付塗装に限る) 排風機の廃風能力が100,000m³/時以上のもの 自動車の製造の
用に供するもの
既設
700ppmC
新設
400ppmC
その他のもの 700ppmC
塗装の用に供する乾燥施設(吹付塗装及び電着塗装に係わるものを除く) 送風機の送風能力が10,000m³/時以上のもの 木材・木製品
(家具含む)の
製造の用に供するもの
1000ppmC
その他のもの 600ppmC
印刷回路用銅張積層板、
粘着テープ・粘着シート、
はく離紙又は包装材料
(合成樹脂を積層するものに限る)
の製造に係る接着の用に供する乾燥施設
送風機の送風能力が
5,000m³/時以上のもの
1400ppmC
接着の用に供する乾燥施設
(前項に揚げるもの及び
木材・木製品(家具を含む)の製造の
用に供するものを除く)
送風機の送風能力が
15,000m³/時以上のもの
1400ppmC
印刷の用に供する乾燥施設
(オフセット輪転印刷に係るものに限る)
送風機の送風能力が
7,000m³/時以上のもの
400ppmC
印刷の用に供する乾燥施設
(グラビア印刷に係るものに限る)
送風機の送風能力が
27,000m³/時以上のもの
700ppmC
ガソリン、原油、ナフサその他の温度
37.8度において
蒸気圧が20キロパスカルを超える
揮発性有機化合物の貯蔵タンク
(密閉式及び浮屋根式
(内部浮屋根式を含む)のものを除く)
1,000KL以上のもの
(但し、既設の貯蔵タンクは、
容量が2,000KL以上のものについて
排出基準を適用する)
60000ppmC

※「送風機の送風能力」が規模の指標となっている施設で、送風機が無い場合は排風機の排風能力を規模の指標とします。
※「乾燥施設」はVOCを蒸発させるためのもの、「洗浄施設」はVOCを洗浄剤として用いるものに限ります。
※「ppmC」とは、排出濃度を示す単位で、炭素換算の容量比百万分率です。
IPAの洗浄施設の排出基準を例にとると、イソプロピルアルコールは炭素数が3つな為、400/3=133ppmとなります。

≪排出基準の適用の猶予≫

規制施工日(平成18年4月1日)において設置されている(設置の工事が着手されているものも含む)VOC排出規制については、平成22年3月31日まで排出基準の適用が免除される。 但し、届出の義務及びVOC濃度測定の義務は猶予されません。

 

2)届出及び義務

①施設の設置届け(都道府県知事)

イ)既設:施工日(平成18年4月1日)から30日以内に届け出る。
但し、その使用を廃止している場合は届け出不要。休止している場合は届出が必要。
ロ)新設又は変更:届出必須    ※実施の制限
届出が受理された日から60日経過しないと施設の設置工事等が出来ない(但し、知事の許可があれば可)。

②VOC排出基準の遵守義務

イ)拒否の判断:測定されたVOC濃度
ロ)改善命令
・排出施設の構造又は使用方法の改善
・処理方法の改善
・排出施設の使用の一時停止
ハ)罰則:直罰規定はなし

③VOC濃度の測定

イ)測定法:NDIR(触媒酸化-非分散形赤外線分析計)又はFID(水素炎イオン化形分析計)
ロ)測定回数:2回/年以上(但し、継続休止期間が6ヶ月以上の施設は、1回/年以上)
ハ)記録:3年間保存(測定結果の報告義務はないが、知事は報告を求める事が出来る。)
ニ)測定時間及び時期
・捕集バッグにより、20分間試料採取。
・一工程でVOCの排出が安定した時期(排出濃度が最も高くなると考えられる工程を選定する)
・但し、排出ガス処理装置の運転開始時又は切替時等における、
ごく短時間に限り特異的に高濃度の排出が生じる場合のVOC濃度にについては、測定値から除外。
ホ)一施設で複数排出出口を有する場合の測定
以下の何れかの測定方法を選択する。
・全ての排出口を測定し、排出ガス量で加重平均する。
・施設の構造等から最高濃度のVOCを排出している排出口を特定できる場合は、当該排出口において測定する。
ヘ)フレアスタック処理に係る特定
・フレアスタックにより排出ガスを燃焼処理している場合には、測定不可能なため、
排出基準に適合しているものと見なす。
・排出ガスをボイラー等で燃焼処理している為、測定が可能なものについては、測定が必要。

 

3)自主的取組について

VOCの排出抑制を行うに当たり、上記法規制と自主的取組を組み合わせて行う事が適当とされ、その進め方についての指針が経済産業省より出されています。

 

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