REGULATION

特定化学物質障害予防規則(特化則)

 

特別有機溶剤等について

規制対象物質を製造または使用して行う有機溶剤業務については、
発がん性に着目し、記録の保存延長や、作業記録の作成等の措置を講じる必要があります

改正日

平成 26年11月1日

改正の趣旨

発がんのおそれのある有機溶剤について、化学物質のリスク評価検討会において、検討を行ったところ、職業がんの原因となる可能性があることを踏まえ、これらの物質を製造または使用して行う有機溶剤業務を対象として、 記録の保存期間の延長等の措置を講じる必要があるとの結論となったことから、必要な改正を行うもの。

 

対象物質

発がん性などのGHS表示

  • ・ジクロロメタン
    ・テトラクロロエチレン
    ・1,1,2,2-テトラクロロエタン
    ・クロロホルム
    ・1,4-ジオキサン
  • ・トリクロロエチレン
    ・ジクロロエタン
    ・MIBK
    ・四塩化炭素
    ・スチレン

▲今回の改正で特定化学物質の第2種類物質かつ特定管理物質となった、発がん性の惧れのある物質は以上です。

 

規制対象の範囲

 

 

有機溶剤中毒予防法からの変更点

特定化学物質第2類物質特別有機溶剤等の10物質は、発がんの惧れがあります。
発がん性は遅発性の影響がある為、作業記録の作成、健診結果を30年間保存すること、有害性等の掲示の措置が必要です。

①作業記録の作成(特化則第38条の4)

常時作業に従事する労働者について1か月以内ごとに次の事項の記録が必要になります。
・労働者の氏名
・従事した作業の概要及び当該作業に従事した期間
・特別管理物質により著しく汚染される事態が生じたときは、その概要及び事業者が講じた応急の措置の概要

②記録の保存の延長(特化則第36条、36条の2、38条の4、40条)

有害性(発がん性)の遅発性の影響を踏まえ、次の書類の30年間の保存が必要になります。
・健康診断個人票
・作業環境測定の記録
・作業環境測定の評価の記録
・作業記録

③有害性等の掲示(特化則第38条の3)

作業に従事する労働者が見やすい箇所に、次の事項の掲示が必要になります。
・名称
・人体に及ぼす作業
・取扱上の注意事項
・使用保護具

その他、今回の改正で、有害性に応じた含有率が見直され、事業廃止時の記録の報告、配置転換後の健康診断等が新たな措置内容として追加されました。

 

特定化学物質障害予防規則

ナフタレンについて

施行期日

平成 27年11月1日

改正の趣旨

ナフタレンについて、国が行う「化学物質による労働者の健康障害防止に係るリスク評価」を行ったところ、リスクが高く規制が必要であるとの結論となった為

 

改正内容

下記物質を措置対象物質に追加 、主要な措置は下記の通り

対象物質

ナフタレン

政令

・特定化学物質(第2類物質)に追加
→①作業主任者の選任、②作業環境測定の実施及び③特殊健康診断の実施の義務付け

・名称等を表示すべき有害物として追加

・配置転換後の特殊健康診断を行うべき有害な業務に追加

特定化学物質障害予防規則(特化則)

・物質の類型として、「特定化学物質(第2類物質)」のうち、「特定第2類物質」に追加

特化則の適用となる業務から「①液体状のナフタレン等を製造し、又は取り扱う設備(密閉式の構造のものに限る。②において同じ。)から試料を採取する業務」、「②液体状のナフタレン等を製造し、または取り扱う設備から液体状のナフタレン等をタンク自動車等に注入する業務(直結できる構造のホースを用いて相互に接続する場合に限る。)」、「③液体状のナフタレン等を常温で取り扱う業務(①及び②に掲げる業務を除く。)」を適用除外
→局所廃棄装置の設置、容器の使用、作業・貯蔵場所への関係者以外の立ち入り禁止、漏洩の防止、洗浄装備の設置、緊急時の医師による診察・処置、保護具の備付け等の義務付け

・作業主任者は、特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習の修了者から選任

・特殊健康診断(配置転換後のものを含む。)の項目を設定

・作業環境測定結果、健康診断結果、作業記録等の30年保存等の義務付け(=「特別管理物質」に追加)  等

 

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