法規情報 REGULATION
消防法
目次
法律の目的
この法律は火災を予防、警戒、鎮圧し、国民の生命、身体、財産を火災から保護するとともに、
火災または地震等の災害による被害を軽減することで、社会の秩序を保持し、
社会公共の福祉の増進に資することを目的とする法律です。
火災の予防
消防長、消防所長、消防吏員は、
屋外での火災予防のために危険がある行為の禁止、制限、消火準備を命じることができます。
また、危険物、みだりに放置された燃焼の恐れのある物件の除去、
整理、消防活動の支障になる物件の除去を命じることができます。
消防庁または消防所長は、火災予防のために必要があるときは関係者に資料の提出、報告を命じることが出来ます。
また、消防職員にあらゆる仕事場、工場、公衆の出入りする場所、それらの関係する場所に立ち入って、
消防対象物の位置、構造、設備および管理の状況を検査させ、関係者に質問させることができます。
個人の住居は関係者の承諾を得た上、火災の虞が大であり特に緊急の必要がある場合でなければ立ち入ることは出来ません。
建築許可
建築物の新築、増築、改築、移転、修繕、模様替え、
用途の変更の際は建築基準法の規定による指定検査機関の許可、認可、若しくは確認受ける必要があります。
防火管理
学校、病院、工場、事業所、興行場、百貨店、複合用途防火対象物、
その他多数の人が出入し、勤務し、また居住する防火対象物の管理責任者は、有資格者のから防火管理者を定め、
消防計画の作成、消防計画に基づく消火、通報及び非難訓練の実施・消防設備、
消防用水又は消防に必要な設備の点検・整備、火気使用・取扱いに関する監督、避難、防火設備の維持管理その他、防火管理に必要な業務を行わせなければなりません。
危険物
危険物を政令で定める数量(指定数量)以上に貯蔵する場合、および、わら、木毛製品などの火災が発生した際に
火災が拡大する可能性のある物質(指定可燃物)、指定可燃物に類する物質を貯蔵する場合の取扱いの技術基準は
市町村条例で定められます。指定数量以上の危険物は危険物貯蔵所・危険物製造所・危険物取扱所以外では貯蔵・取扱いできません。
危険物の種別および指定数量
◆危険物第一類(酸化性固体)
第一種酸化性固体(指定数量:50kg)
第二種酸化性固体(指定数量:300kg)
第三種酸化性固体(指定数量:1,000kg)
◆危険物第二類(可燃性固体)
硫化燐(指定数量:100kg)
赤燐(指定数量:100kg)
硫黄(指定数量:100kg)
第一種可燃性固体(指定数量:100kg)
第二種可燃性固体(指定数量:500kg)
鉄粉(指定数量:500kg)
引火性固体(指定数量:1,000kg)
◆危険物第三類(自然発火性物質および禁水性物質)
カリウム(指定数量:10kg)
ナトリウム(指定数量:10kg)
アルキルリチウム(指定数量:10kg)
アルキルアルミニウム(指定数量:10kg)
第一種自然発火性物質および禁水生物質(指定数量:10kg)
黄燐(指定数量:20kg)
第二種自然発火性物質および禁水生物質(指定数量:50kg)
第三種自然発火性物質および禁水生物質(指定数量:300kg)
◆危険物第四類(引火性液体)
特殊引火物(指定数量:50L)
第一石油類(指定数量:200L)
アルコール類(指定数量:400L)
第二石油類(指定数量:1,000L)
第三石油類(指定数量:2,000L)
第四石油類(指定数量:6,000L)
動植物油脂(指定数量:10,000L
◆危険物第五類(自己反応性物質)
第一種自己反応性物質(10kg)
第二種自己反応性物質(100kg)
◆危険物第六類(酸化性液体)
指定数量:300kg
危険物の主な物質
◆危険物第一類
対象 | 詳細 |
酸化性固体 |
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◆危険物第二類
対象 | 詳細 |
可燃性固体 |
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◆危険物第三類
対象 | 詳細 |
禁水性物質 |
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◆危険物第四類
対象 | 詳細 |
引火性物質 |
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◆危険物第五類
対象 | 詳細 |
自己反応性 |
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◆危険物第六類
対象 | 詳細 |
酸化性液体 |
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