REGULATION

鉛中毒予防規則

 

鉛中毒予防規則の目的

鉛は原子番号82の元素で元素記号ではPbと表記されます。柔らかく良く延びる性質を持つ鉛は古代から身近に使われてきました。例えば、古代ローマでは建材や食器、さらには甘味料(酢酸鉛)として使われ、特に貴族は鉛製のカップでワインを飲むことを好んだと言われています。また、日本ではかつて化粧品のおしろい、水道管に鉛が使われていました。現代では車両のバッテリー、レントゲン室の遮蔽板、ガラス製品の加工などで使われています。

鉛は何らかの原因で人体に多く取り込まれると中毒症状を引き起こします。先程の古代ローマの人々は鉛中毒になりやすいかったと考えられます。実は、現在でも米や野菜・海藻といった食品にも鉛は含まれているため、私達は日常的に鉛を摂取していますが、微量であるため影響はありません。しかし、鉛は元素なので体内で分解することが出来ず体外に排泄されるのを待つしかなく、業務で鉛(またはその化合物)に接する機会のある場合は鉛中毒になってしまう可能性があります。

そこで、労働安全衛生法に基づき、鉛を取扱う労働者の健康を守ることを目的に鉛中毒予防規則が定められました。鉛中毒予防規則は、事業者に対して国が要求する安全基準や義務を定めた法律です。

 

規則の概要

  • 対象となる鉛等(規則第 1条)
  • 鉛業務の種類(規則第 1条)
  • 設備に係わる措置・義務(規則第 5条~規則第20条)
     ・粉塵の発散を密閉する設備、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置の設置
     ・湿式以外の方法で作業を行う場合は、粉塵を受ける容器、設備の設置
  • 管理に係わる措置・義務 
     ・鉛作業主任者の選任と職務(規則第33,34条)
     ・局所排気装置、除塵装置等の定期自主検査(規則第35,36条)
     一年以内に一回定期に自主検査を行い、補修の状況等の記録を3年間保存する。
  • 作業環境測定の義務(規則第52条)
     ・鉛業務を行う場所は、一年以内に一回、空気中の鉛の濃度を測定し、講じた予防措置も含めその記録を3年間保存する。
  • 健康管理に係わる義務
     ・鉛健康診断の実施および記録の保管(規則第53,54条)
      鉛業務を行う労働者については、6ヶ月以内ごとに、作業現場の清掃業務を行う労働者については1 年以内ごに鉛康診断を行い、その結果を5年間保存する。

 

近年の動向

2014年5月30日
厚生労働省から「鉛等有害物を含有する塗料の剥離やかき落とし作業における労働者の健康障害防止について」の通達が出されました。この通達では、「含鉛塗料の除去作業は、著しく困難な場合を除き必ず湿式にて行うこと」(規則第40条)を求めています。

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