REGULATION

改正女性労働基準規則

 

改正女性労働基準規則

施行期日

平成24年10月1日

目的

生殖機能などに有害な物質が発散する場所での女性の就業を禁止

女性労働者の就業を禁止する業務

労働安全衛生法令に基づく作業環境測定を行い、「第3管理区分」となった屋内作業場での業務
タンク内、船倉内での業務など、規制対象となる化学物質の蒸気や粉じんの発散が著しく、
呼吸用保護具の着用が義務づけられている業務

 

概要

女性労働基準規則の対象26物質は以下の通りになります。

特定化学物質障害予防規則の適用を受けているもの

1.塩化ビフェニル(PCB)
2.アクリルアミド
3.エチルベンゼン
4.エチレンイミン
5.エチレンオキシド
6.カドミウム化合物
7.クロム酸塩
8.五酸化バナジウム
9.水銀およびその無機化合物 (硫化水銀を除く)
10.塩化ニッケル(Ⅱ) (粉状のものに限る)
11.スチレン
12.テトラクロロエチレン(パークロルエチレン)
13.トリクロロエチレン
14.砒素化合物 (アルシンと砒化ガリウムを除く)
15.ベータープロピオラクトンおよびナトリウム塩
16.ペンタクロルフェノール(PCP)
17.マンガン
 ※マンガン化合物は対象となりません

※カドミウム、クロム、バナジウム、ニッケル、砒素の金属単体は対象となりません

 

鉛中毒予防規則の適用を受けているもの

18.鉛およびその化合物

 

有機溶剤中毒予防規則の適用を受けているもの

19.エチレングリコールモノエチルエーテル
(セロソルブ)
20.エチレングリコールモノエチルエーテルアセテート
(セロソルブアセテート)
21.エチレングリコールモノメチルエーテル
(メチルセロソルブ)
22.キシレン
23.N,N-ジメチルホルムアミド
24.トルエン
25.二硫化炭素
26.メタノール

 

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