法規情報 REGULATION
有害物ばく露作業報告
有害物ばく露作業報告
報告対象期間
令和2年1月1日~同年12月31日までの作業について、令和3年1月1日~同年3月31日までの間に報告して下さい。
目的
ヒトに健康被害を起こすおそれがあるとして問題視されている物質について、事業者自らが報告対象物質の製造取扱い状況を調査し、その結果を労働基準監督署に報告するもので法令に定められた報告です。
事業対象者
報告対象期間に、報告対象物質毎に500KG以上製造又は取り扱った事業者が対象になります。
報告対象物質を含有する製剤の場合、製造又は取扱量に報告対象物質の含有量が500KG以上になる場合には報告が必要です。
報告対象物質
- モリブデン化合物(三酸化モリブデンに限る。)