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化学規制

2024.11.20

女性労働基準規則について

女性労働基準規則について

 

平成24年10月1日施行の、労働安全衛生法施行令の一部改正により、女性労働基準規則が改正になりました。
この法改正によって、特定業務について女性労働者(妊娠の有無・年齢に関わらず)の就業が禁止になっています。

女性がバツのジェスチャーをする写真

 

改正女性則に該当する特定業務とは

管理区分について

改正された女性則に該当する特定業務、の大きなポイントは管理区分です。
屋内の作業で有機溶剤中毒予防規則(有機則)または、特定化学物質障害予防規則(特化則)で指定される化学物質を使う場合、作業場の「作業環境測定」を行わなければいけません。

作業環境測定では気中の有害物質の濃度に基準があり、その濃度のことを「管理濃度」と呼びます。
(日本産業衛生学会の「許容濃度」や米国産業衛生専門家会議ACGIHの「TLV」などとは異なります)

管理濃度を超えているかいないか、測定の結果によって、管理区分が1~3に区分されます。

第1管理区分

作業場所のほとんど(95%以上)で気中の有害物質の濃度が管理濃度を超えていない

第2管理区分

作業場所の気中の有害物質の濃度平均が管理濃度を超えていない

第3管理区分

作業場所の気中の有害物質の濃度平均が管理濃度を超えている

 

特定業務について

女性の就業が禁止な業務とはどんなものなのか。ここからが本題です。

単刀直入に、第3管理区分に分類された屋内作業場では、いかなる作業も女性は禁止です。

また、タンク、船倉内などで呼吸用保護具の使用が義務付けられた化学物質を取り扱う業務も女性はできません。

 

女性則の対象物質 26物質

特定化学物質障害予防規則の適用を受ける物質(17物質)
塩素化ビフェニル(PCB) 0.01mg/㎥ アクリルアミド 0.1mg/㎥
エチレンイミン 0.05ppm エチレンオキシド 1ppm
カドミウム化合物 0.05mg/㎥ クロム酸塩 0.05mg/㎥
五酸化バナジウム

バナジウムとして

0.03mg/㎥

水銀および無機化合物

(硫化水銀を除く)

0.025mg/㎥

塩化ニッケル(Ⅱ)

(粉上のものに限る)

0.1mg/㎥

砒素化合物

(アルシンと砒素ガリウムを除く)

0.003mg/㎥
ベータプロピオンラクトン 0.5ppm ペンタクロルフェノール(PCP)及びそのナトリウム塩  0.5mg/㎥
マンガン 0.2mg/㎥ エチルベンゼン 20ppm
スチレン  20ppm 

テトラクロルエチレン

(パークロルエチレン)

50ppm

トリクロルエチレン

(トリクロロエチレン) 

10ppm    
有機溶剤中毒予防規則の適用を受ける物質(8物質)

エチレングリコールモノエチルエーテル

(エチルセロソルブ)

5ppm

エチレングリコールモノエチルエーテルアセテート

(エチルセロソルブアセテート)

5ppm

エチレングリコールモノメチルエーテル

(メチルセロソルブ)

0.1ppm キシレン 50ppm
N,N-ジメチルホルムアミド 10ppm トルエン 20ppm
二硫化炭素 1ppm メタノール 200ppm
鉛中毒予防規則の適用を受ける化学物質(1種類)
鉛およびその化合物

鉛として

0.05mg/㎥

   

参考記事

法規情報 改正女性労働基準規則 ▶

 

女性則に関する質問

※2024年11月20日更新

以前、ページのコメントに寄せられた疑問・質問とその回答をご紹介します。
(※一部編集・抜粋しております)

質問No.01~

※「▼」をクリックすると質問が表示されます。
作業の関係上、私以外にも女性が働いている職場なのですが、本来は働いてはいけない環境なのですね?
換気はしているものの、マスクも市販の風邪用マスク使っていて、時々気分が悪くなります。会社に相談すると変な扱いを受けそうなのですが、どこに相談すればいいでしょうか。

職場で使用しているシンナーの缶にトルエン、キシレン、メタノールなどこの記事に載っている物質がいっぱい書いてありました。

作業環境や使用量、含有量などによっても、働いてはいけない環境かどうかは変わってきます。
もしご心配であれば、管轄の労働基準監督署にご相談されるのがよろしいかと思います。

船員をしています。女性が取り扱えない塗料、シンナーがあると聞いたことがあります。女性労働衛生規則に定めてある 女性側の対象物質26のはいっている成分なのですか?

タンク内や船倉内など、極端に換気の悪い場所で有機則や特化則に該当する製品(=女性則に記載のある26物質およびそれらを指定量以上含む製品)を取り扱う場合、女性の就業はできません。
通常の屋内作業場であれば、記載のある26物質がどれくらい空気中に含まれていて、それが第1管理区分~第3管理区分のどれに当てはまるか調査していただく必要があります。
もしそこが第3管理区分(=作業場所の気中の有害物質の濃度平均が管理濃度を超えている)に該当するのであれば女性の就業はできません。

女性労働衛生規則について、記載のある26物質そのものを扱うことが出来ないのでは無くて、第3管理区分に限っての就業が出来ない(第1・第2管理区分なら就業が出来る)という認識でお間違えないでしょうか?

仰る通り、第3管理区分に該当する場合のみ、就業ができません。

私は金属加工、検品を行なう職場に派遣パートで働いていますが、製品の拭き上げを行う際はウエスにソルミックスやアルファクリーナー、たまにシンナーをつけて拭いています。以下の環境の場合、体への影響は問題ないのでしょうか。

それぞれの薬品が染み込んだウエスをいつも素手で持って拭いているので特にアルファクリーナーやシンナーを使用した時には皮膚がカサカサボロボロになってしまいます。
シンナーを使用する際には換気扇を強めるようには言われていますが、素手で扱う事は特に何も指示されなかったのでこの業界初心者だった2年前の私は何の疑いもなくそのまま素手で行なっていました。どう考えても身体によくない気がするのですが大丈夫なのでしょうか?

素手での取り扱いは危険なため、ウレタン製の耐溶剤手袋の着用をお願い致します。
また、換気扇についても、一般的な天井についている換気扇を回すのであれば、ドアを開けて「下から」換気をなさることをお勧め致します。(溶剤の気体は空気よりも重たいため)皮膚がカサカサボロボロになってしまうのは、皮膚の油が溶剤によって奪われてしまっているためです。
成分や使用量によっては有機則に該当する恐れもありますので、確認が必要です。(下記記事をご参照ください)
有機溶剤中毒予防規則について

私の現場ではマンガン(化合物)を取り扱っていますが、女性は働けますか?

マンガン化合物は女性則の対象外となります。

女性の橋梁での鉛剥離(掻き落とし)作業は働けますか?

鉛の管理濃度が0.05mg/㎥以下ならば、女性でも問題なく働くことができます。それ以上の場合、女性則に該当します。

テープ製品の工場で働いています。機械につくベタつきをトルエンで毎日拭いています 頻繁にトルエンを使用するのですが、もっと安全な代替品はあるのでしょうか?

ケースにもよりますので、正確にはお答えできません。テープの粘着剤の成分がお分かりになれば、サンプル等お出しできるかもしれませんので、お手数ですが、お問い合わせフォームからお問い合わせ頂けますと幸いです。

私は30代、女です。タンク内や槽内でキシレンやトルエンなどが入った有機溶剤を使いFRPライニングを仕事で行っております。
防毒マスクを使用し作業をしているのですが、女はタンクや槽内でマスクを着用していても有機溶剤を扱っていたら入槽したらダメなんですか?

また、これは会社が然るべき場所にバレたら罰せられるのでしょうか?また罰せられるとしたらどのようなことになるのでしょうか…?

女性労働基準規則において、女性労働者の就業を禁止する業務の中に、「タンク・船倉内などで規制対象の化学物質の取扱いを規制する業務で、呼吸保護具の着用が義務付けられているもの」があります。
キシレンやトルエンはこれに該当するため、女性がその業務を行うことはできません。もしこれに違反した場合、30万円以下の罰金が科されます。

 

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