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化学規制
2017.07.28
換気装置について① 局所排気装置
目次
局所排気装置とは
局所排気装置は、有害物質を扱う作業場に設置する換気装置の一つです。
有害物質の発散源の近くに設置すると、有害物質を含む空気を局所的に吸い込み、中の空気清浄装置で綺麗にしてから空気中に排出してくれます。
局所排気装置にも様々な種類があり、作業環境や使用する有害物質に合わせて選ぶ必要があります。
局所排気装置の種類
囲い式
囲い式の局所排気装置は、別名ドラフトチャンバー型やグローブボックス型とも呼ばれます。
作業をするための開口がある他は全て装置で覆われていて、その口から手などを入れて、装置の中で作業を行うタイプです。
外付け式
別名スロット型、ルーバー型、グリッド型などとも呼ばれる方式です。(図はグリッド型の下から吸引するタイプです。)
これは有害物質が発散する所のすぐ近くに設置してそこから有害な気体を吸い込みます。
レシーバー式
キャノピー型とも呼ばれるこのタイプは、もともとある気流(例えば熱気流など)を気流の先で受け止めるタイプです。
吸引力自体は弱く、有機溶剤にはあまり向きません。
局所排気装置を設置する際の注意
有機溶剤中毒予防規則や特定化学物質障害予防規則で指定された有機溶剤を使う際は、局所排気装置などの「有害物質の吸引を抑える手段」をとることが義務付けられています。
局所排気装置を設置する際には次の3点に特に気を付けてください。
※局所排気装置と吸引したい物質の相性や作業環境を確認する
上にも書きましたが、キャノピー型は有機溶剤に向かなかったり、局所排気装置には向き不向きがあります。
また、どのような発生源か、どのような作業環境かもしっかり考慮した上で最適な局所排気装置を選定しましょう。
※地域で定められた排気方法を確認すること
地域の条例で排気方法が決められている場合がありますので、局所排気装置を選定する前にしっかり確認する必要があります。
※管轄の労働基準監督署に届出をすること
局所排気装置を設置する際は、労働基準監督署に届け出が必要になります。
更に、年に一回定期的に自主検査を行い記録を保管しておくことが義務付けられていることも覚えておきましょう。
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