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化学規制

2017.06.21

毒物・劇物を扱う事業者登録について

毒物・劇物を扱う事業者登録について

 

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毒物及び劇物取締法について① ▶

毒物及び劇物取締法について② ▶

世の中には数多くの化学物質が存在しています。
その経済的に有用な化学物質のうち、毒性の強い物質を「毒物及び劇物取締法」によって「毒物」または「劇物」に指定しています。

 

毒物・劇物は利用価値がある一方で、接触や体内に取り込んでしまうと中毒などの危険性をはらんでおり、注意が必要です。

危険マーク

そのため、毒物・劇物を取り扱う場合は、様々な規制に則らなければいけません。
毒物・劇物を取扱う際に事前に取得しておく必要のある登録について説明します。

 

毒物劇物の登録について

毒物・劇物を販売や製造、輸入するためには事前に登録を受ける必要があります。

毒物・劇物を販売する場合(毒物劇物販売業の登録)

毒物・劇物を販売、授与する場合は、事前に店舗ごとにその店舗所在地の都道府県知事(保健所設置市の場合は市長)の登録を受けなければなりません。
また、毒物・劇物を直接取り扱わず伝票操作のみ行う販売(伝票販売)の場合であっても登録を受ける必要があるので注意してください。

↓販売業の登録には3種類あって、登録の種類によって取り扱える品目が異なります。

項目 内容
一般販売業: 全ての毒劇物を販売・授与できます
農業用品目販売業: 厚生労働省令「規則別表第一」で定められた農業上必要な品目のみ販売、授与できます。
特定品目販売業: 厚生労働省令「規則別表第二」で定められた品目のみ販売、授与できます

 

毒物劇物を製造または輸入する場合(毒物劇物製造業・輸入業の登録)

毒物・劇物を販売、授与の目的で製造または輸入する場合は、事前に製造所および営業所ごとに登録を受ける必要があります
ここで注意が必要なのは、取り扱い予定の品目によって登録を受ける先が異なるということです。

ここでのポイントは、原体製剤かというところで、

原体とは

原則として科学的純品を示すもの。
通常の製造過程において生じる不純物の混入や、着色・着香目的で他の物質を混入したものも原体とみなす。

製剤とは

毒物・劇物に希釈や混合などの加工を施したもののこと。
※粉砕や小分けなどのように原体の組成に化学的に影響を与えない場合は原体とみなす。

原体の製造または輸入を行っている場合、厚生労働大臣からの登録を受けなければなりません。(製剤の製造・輸入の有無は問いません)
原体を取り扱う場合であっても、原体の小分け作業のみであれば製造所・事業所のある都道府県知事(保険所設置市の場合は市長)からの登録を受けます。
製剤を製造する、または輸入する場合も製造所・事業所のある都道府県知事(保健所設置市の場合は市長)からの登録を受けます。

 

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