お知らせ・お役立ち便覧 NEWS
化学規制
2024.11.19
よくあるご質問② 危険物の輸送について①
目次
通常の輸送方法と危険物の輸送方法の違いって?
危険物を輸送中に事故が起こると、普通の荷物よりも危険性が高いため、消防法などで輸送量や一緒に運ぶことができるものなどが規制されています。
危険物を取り扱うお仕事に従事している方は特に、これらのポイントを覚えておくことが大切です。
危険物輸送の種類
危険物の輸送はその運搬方法によって、2種類に区別されており、それぞれ、かかる規制や、免許、備え付けておかなければならない書類が異なります。
運搬
トラックなどの車両で危険物を輸送することを言います。
運搬は下の「移送」よりも危険を伴うので、消防法で指定された数量以下でも消防法の規制を受けるため、注意して下さい。
移送
タンクローリー(移動式タンク貯蔵所)での危険物の輸送のことです。
「運搬」とは違って、指定数量以下では消防法の規制を受けません。
しかし、タンクローリーで危険物を運ぶ(移送)場合は、危険物取扱いの免許を携帯した危険物取扱者を乗車させる必要があります。
また、下記の書類を備え付けておかなければなりません。
- 完成検査証
- 定期点検記録
- 譲渡引渡の届出書
- 品名数量または指定数量の倍数の変更届出書
指定数量について
「運搬」と「移送」のところでも軽く書きましたが、特に移送時は消防法で定められた「指定数量」が重要なポイントになってきます。
この指定数量とは、消防法で定められた、危険物を保管・輸送できる量を制限した規制のことです。
指定数量は、運ぶものが消防法の第何類の何に該当するかによって細かく定められています。
第四類に該当するものをピックアップしてみますと、同じ第四類でも、更に細かく分けられた区分+水に溶けるか溶けないかによって細かく指定数量が決められています。
類別 | 性質 | 指定数量 | |
第4類 | 特殊引火物 | — | 50L |
第1石油類 | 非水溶性 | 200L | |
水溶性 | 400L | ||
アルコール類 | — | 400L | |
第2石油類 | 非水溶性 | 1000L | |
水溶性 | 2000L | ||
第3石油類 | 非水溶性 | 2000L | |
水溶性 | 4000L | ||
第4石油類 | — | 6000L | |
動植物油類 | — | 10000L |
また、この指定数量に満たない場合も禁止事項がいくつかあり、注意しなければなりません。
①指定数量の10分の1未満の場合 |
高圧ガスとの混載禁止 |
②指定数量の10分の1~指定数量の場合 |
高圧ガスとの混載禁止 類が異なる危険物の混載禁止 |
③指定数量以上の場合 |
高圧ガスとの混載禁止 類が異なる危険物の混載禁止 「危険物」標識を車両の前後に掲示 運搬する危険物に適応する消火設備をつける |
高圧ガスとの混載禁止
高圧ガスとは、ガスに圧力をかけて圧縮したもののことで、一般的には大気圧(1気圧)よりも高い圧力のガスのことを指します。
日本における高圧ガスとは、高圧ガス保安法で定められたもの指し、圧縮ガス、液化ガス、特定高圧ガスの大きく3種類に分類できます。
圧縮ガス
常温で気圧が1MPa(約10気圧)以上になるもの。(但し、アセチレンガスは常温で0.2MPa(約2気圧)以上)
液化ガス
物質は気体よりも液体の方が容積が少なくなるためガスを加圧冷却して液体にしたもので、常温で0.2MPa(約2気圧)のもの。
特定高圧ガス
圧縮液化天然ガスや液化石油ガスなどが対象。
これらは爆発事故を起こす可能性が高いため、保管や輸送について厳しく決められています。
輸送する危険物の量に関係なく、危険物と高圧ガスとを一緒に輸送することはできません。
類が異なる危険物との混載禁止とは
危省令(危険物の規制に関する規則)第46条に、「類を異にするその他の危険物又は災害を発生させるおそれのある物品と混載しないこと」とあり、危険物の中で一緒に輸送できるものとできないものが決められています。
2つの類の数字を足して7になる組み合わせ、2類と4類および4類と5類の組み合わせは混載できると覚えると分かりやすいです。
混載できる類の組み合わせ
1類 | 2類 | 3類 | 4類 | 5類 | 6類 | |
足して7になる | 6類 | 5類 | 4類 | 3類 | 2類 | 1類 |
2類と4類 | 4類 | 2類 | ||||
4類と5類 | 5類 | 4類 |
但し、危険物の量が指定数量の10分の1未満の場合は、類が異なる危険物との混載禁止は適用されず、どの組み合わせでも輸送することができます。
「危険物」標識を車両前後に提示
危険物を指定数量以上輸送する場合は、30cm×30cmの地が黒色の板に黄色の反射塗料や反射性のある材料で「危」と表示し、車両の前後の見やすい箇所に掲げなけばなりません。(但し、タンクローリーなどの移動タンク貯蔵所の場合は、板の大きさが30cm×30cm以上40cm×40cm以下になります)
運搬する危険物に適応する消火設備
危険物の規制に関する政令 別表第五(第二十条関係)に従って、適切な消火設備を備える必要があります。
関連記事
危険物の輸送に関する質問
※2024年11月19日更新
以前、ページのコメントに寄せられた疑問・質問とその回答をご紹介します。
(※一部編集・抜粋しております)
質問No.01~10
※「▼」をクリックすると質問が表示されます。
トルエン16L×30缶をトラックで運搬する場合車の前後に危険物の表示は必要でしょうか?
トルエン16*30缶でございますと、危険物標記が必要となります。
ご留意願えますようお願い申し上げます。
第四類 第四石油類のオイルスプレを海外に持込みたいが、飛行機の預け荷物で預けられるんでしょうか?
その他、空運は可能でしょうか?
オイルは引火点が60.5℃以上の場合その引火点以下での運搬ができます。
ただ、高圧ガスを使用するスプレーの場合は弊社では分かりかねますので、航空会社様にお問い合わせ頂く方が確実でございます。
一般貨物区域事業者でありますが、指定数量につきまして、「運搬」における指定数量とございますが、例えば第4類第1石油類(ガソリン)の運搬ですが、非水溶性200Lと決められているようですが、ドラム缶200L×5缶
1400Lは運搬不可能なのでしょうか?
警察・消防に問い合わせするも、「危」の前後表示30角と消火器があればこの限りではないとのことでした。
その場合、指定数量とは何か?運搬の不可能の数値なのか可能であるが条件付きなのか、ご教示お願いいたします。
指定数量を超えて輸送する場合には危険物マークを前後につけて、消火器を搭載して、イエローカードを備えて運搬ください。
指定数量以下の場合はそれは必要ありません。なお、下記記事もご参照いただけるとわかりやすいかもしれません。
>>消防法について
危険物第4類(引火性液体)第一石油類または第二石油類で運搬量は約2リットル、荷姿はUN缶 耐圧容器に入れ、更に小型スーツケース等に厳重梱包されていれば、普通に特別積み合わせ(小口混載)のトラック輸送は可能でしょうか?
法的には問題ないと思われます。
ですが運送会社様の約款で規制されている場合がございますのでご確認ください。
危険物取扱資格保有者を乗務させる場合は、どのような場合でしょうか。
輸入品のトレーラー輸送を検討しております。
また、SDS上のどの欄を確認すれば危険物取扱資格保有者を乗務させるかさせないかの判断が出来るのでしょうか。
危険物取扱資格保有者を乗務させる場合は、移動タンク貯蔵所に分類されるタンクローリーやISOタンクコンテナで輸送する場合になります。
危険物の種類というよりも、輸送する形態が重要になります。
トレーラーにISOタンクコンテナを積む場合などは、危険物取扱資格者の乗務が必要になります。
コンテナ納品やトラックでの納品の場合は、危険物取扱資格者の乗務は不要で、タンクローリーやISOタンクコンテナにて輸送する場合のみ危険物取扱資格者の乗務が必要という認識でよろしいでしょうか?
荷物として持っていくのか、移動貯蔵施設として運ぶのかによって、資格者の要不要が変わります。
なお、コンテナやトラックでの納品時は、指定数量を超えるようであれば「危」のマーク掲示が必要になります。
第四類第三石油類の引火点130-140℃水溶性の商品をBtoB及びBtoCへ配送をしたいのですが、宅配便で配送を考えています。問題ありますでしょうか。
また、チャーターの想定もございますが注意点などございますでしょうか。
おそらく大丈夫かとは思いますが、運送会社ごとの約款にもよって変わってきてしまいます。
お手数ですが、運送会社様にご確認ください。
チャーターの注意点といたしましては、指定数量が4000Lとなりますので、もし4000L以上運送する場合、トラックに「危」のマークを付けなければなりませんのでご注意ください。
危険物第4類(引火性液体)第二石油類に分類された医薬品の場合でも、指定数量を超える運搬を行うときは、条件付き(危険物マーク+消火器+イエローカード)になりますか?
また、空輸や船便の輸送は可能でしょうか?
仰る通り、医薬品でも条件付きとなります。
空輸や船便での輸送の場合運送会社の規約や約款に従ってください。
外観がコンテナ仕様の中古設備の運搬を予定しています。
設備には潤滑油タンク(4類、指定数量6000L)があり、抜油の結果100L程が残存しています。タンクは堅固な鋼製です。
品名等6項目の表示が必要ですか。また他に必要な要件がありますか?
指定数量を超えていないため、表示や他の要件は必要ないかと思いますが、念のため所轄の消防署様にご相談いただいたほうが確実でございます。
100Lのドラム缶にガソリン、軽油等を入れて軽トラックで運ぶ場合には危険物取扱者の同乗は必要でしょうか。
また、資格の無い人でも給油などすることは可能でしょうか。
運搬時同乗は必要ありませんが、詰める際や給油は資格が必要です。
また、指定数量を超えて運搬する場合は、トラックに危険物マークの掲示が必要です。
質問No.11~20
※「▼」をクリックすると質問が表示されます。
普通乗用車に香料製剤の廃油を積んで運ぶ場合(一斗缶やポリ容器で100kg前後)法律的に問題ありますでしょうか?
また事故を起こした場合刑事的罰などありますでしょうか?
また、このような香料製剤の廃油を処理していただける業者などはご存じないでしょうか?
引火点にもよりますが、第一石油類や第二石油類のものであれば問題ないかと思います。
刑事的な罰則については、燃えた場合は問題になるかもしれませんが、詳しくは警察署へお問い合わせいただくのが確実です。また、大阪府のサイトに、廃棄物処理業者の名簿がございますので、そちらでお探しになると、迅速にかつお好みの業者様が見つかると思います。
(下記リンクから、大阪府の産業廃棄物処理業者様のページへ飛べます)
http://www.pref.osaka.lg.jp/sangyohaiki/gyousyameibo/
危険物第4類第三石油類危険等級Ⅲ 水溶性でGHSマーク毒物、健康有害、腐食性のマークがついたもの18Ⅼ缶を送りたいのですが、毒物劇物運搬業者が見つかりません。
一般運搬業者で集荷していただけるのでしょうか。
法人向けの運送会社様でも、個人向けの運送会社様でも、どちらの運送会社様が運搬可能かどうかは、各運送会社様の約款によって変わってまいります。
また、岩瀬様がお荷物を持ち込みしやすい店舗があるかどうかなどもかかわってくるかと思いますので、ご面倒ですが、運送会社様にご確認いただく必要がございます。申し訳ありません。
危険物5類2種(有機過酸化物)40Kgを普通乗用車で運搬出来ますでしょうか?
指定数量以下なので、危険物表示は無しでよいでしょうか?
指定数量以下であれば危険物表示はなくて問題ありません。
危険物乙4を持っていて、危険物運搬業務を始めたいと考えております。
始めるに当たって役所関連に届出や、許可を受ける必要は有りますでしょうか?
もし容器に詰められた危険物を運搬するだけであれば、特に届出などは必要ありません。
ですが、運搬の過程で一時的にどこかに保管したり、タンクローリーのような移動タンク貯蔵所を用いる場合は管轄の消防署の許可や点検が必要になります。
ISOタンクコンテナを移送する場合、中身が普通品でも免状は必要でしょうか?
もしくは誰でも(免状無し)移送できるのでしょうか?
中身が危険物でなければ免状は必要ありません。ご安心ください。
シムテック310という切削加工油の輸送を頼まれたのですが、消防法分類では非危険物となっております。この場合はトラック積載重量までなら制限なく積んで輸送できるのでしょうか?
非危険物であれば、消防法の範疇ではございませんので、積載量まで積載頂けます。
電解液230㎏×2缶の運搬依頼があったのですが危険物マークの表示は必要でしょうか?
電解液によっても、危険物の何に該当するか異なってくるため、危険物の何に該当するかによって、危険物マークの要否が異なります。
マギソール(第4類_第3石油類)、60ℓ(20ℓポリタンク×3ヶ)
通常のトラックでの輸送は問題ありませんか?
一緒に運搬するものの中に他の危険物がなければ、記載の数量(60L)は通常のトラックで問題ありません。
また、第一類または第六類との混載は禁止されておりますのでご注意ください。
工場内で200Lドラム缶をドラム缶ポーターで1人で運搬するには、運搬者が危険物の資格が必要となりますか。
また、酸素ボンベや窒素ボンベをボンベポーターで運搬するときは資格が必要でしょうか。
ドラム缶を運ぶ運搬者には危険物の資格は必要ありません。
タンクローリーなどで運ぶ際は、「貯蔵所」という扱いとなりますので免許が必要になります。
酸素ボンベや窒素ボンベは「高圧ガス保安法」の管理下になると思いますが、弊社では扱いがないので、分かりません。申し訳ありません。
第四石油類 危険等級Ⅲの内容物の輸入コンテナの国内運送に関しては、どのように対応すればいいのでしょうか?
ISOコンテナタイプではなく、ドライコンテナで中身がドラム缶です。教えていただけますでしょうか?
危険物のドラム缶での輸送には、指定数量を超えているならばトラックに危険物マークを付け、イエローカードと消火器の携帯が必要となります。
質問No.21~30
※「▼」をクリックすると質問が表示されます。
危省令第46条にて危険物の混載について記載ありますが、これは危険物と危険物以外の貨物は混載できる、と読むこともできるのでしょうか?
運送会社と定期的に集荷に来てもらう契約をしているのですが、その際危険物については通常集荷のトラックには載せられない、危険物を輸送するためのトラック等を個別に手配しなければならないと言われたことがありますが、果たしてそうなのでしょうか?
危険物と一般貨物の混載は法令上は可能ですが、運送会社が定める約款などでそれを禁止している場合もございますので、各運送会社様とご相談ください。
消毒用エタノール(アルコール度数80%)をプラスチック容器(10L未満)に入れて運搬する場合、申請なしで運べる輸送量はどこまで可能でしょうか?
指定数量の1/5の80L未満なのか400L未満どちらかご教示頂ければ幸いです。
他の危険品とは積み合わせは致しません?
何リットルでも「申請」は不要ですが、指定数量の400Lを超える場合は、危険物マークの表示や消火器の設置等の措置が必要です。
EHVケーブル油の輸送ですが、輸送の際に必要な資格等がございましたら教えていただけますでしょうか?
また、一定数量を超える場合に必要ということであれば、数量は何リッターになるでしょうか。
タンクローリーやドラム缶での輸送ではなく、EHVケーブル油の入ったケーブルの輸送になります。
液体状態でしたら、第三石油類で非水溶性の場合2000Lですが、ケーブルに入った状態でございますと、弊社では分かり兼ねますのでお答えできません。
ケーブルのメーカー様へお問い合わせください。
第四危険物 第一、第二、第三の各石油類(非水溶性)の香料を指定数量以内を国内輸送する場合通常の輸送業者(トラック)を使用しても大丈夫でしょうか。
また、国内危険品輸送時にイエローカードの代わりにSDSを携帯して対応する事は可能でしょうか。
運搬容器に詰めての輸送であれば指定数量以上でも問題ありませんが、輸送業者の約款にもよりますので、輸送業者様へご相談ください。
またイエローカードとSDSは別の書類になりますので、危険物の輸送の際はイエローカードの携帯をしてください。
以下の有機溶剤混合物を運搬する場合、消防法上注意すべきことは、表示と容器選定を適切に行う、以外にございますでしょうか?
有機溶剤混合物(4類3石水溶危険等級Ⅲ:38%、4類1石水溶危険等級Ⅱ:31%、4類2石水溶危険等級Ⅲ:15%、3類金属の水素化物危険等級Ⅱ:4%)100mlを運送会社のトラックで運搬しております。
内容物の安定性は70℃沸点付近でも確認してますが、念のため冷蔵車を依頼します。
水と接触すると水素ガスが発生するため、10ml×10本-ガラス製サンプル瓶に小分けし、真空パック個包装したものを、インハウスの耐圧試験、落下試験にpassしたプラスチック製ボトルに緩衝、吸収剤と共に密封します。
消防法上はご記載いただいた内容で問題ありませんが、あとは運送会社がそれを持って行って下さるかどうか次第です。(運送会社ごとに約款が定められており、それに従ってください)
危険物輸送についてご教授お願い致します。
第4類一石~二石の指定数量以上のものをUN対応の容器に入れ、路線便業者を使用し輸送することは可能でしょうか。
例えば一石の危険物分品300Lを路線便業者で輸送。路線便業者は当然他社製品と混載します。
運送することは可能ですが、運送できるかどうかは運送会社様ごとに約款で定められておりますので、運送会社様への事前のご確認が必要です。(運送時、危険物マークの記載も必要になります)
第五類の運搬依頼があった場合、どの様な策を講じなければならないのでしょうか?
適切な運搬容器に入っているものと仮定し、指定数量以上であれば「危険物マーク」の掲示と、第一類、第三類、第六類との混載が禁止、高圧ガスとの混載禁止、また、その危険物に対応する消火設備を備え、イエローカードの携帯が必要となります。
エタノールを一斗缶で指定数量以上購入し、社内危険物倉庫へ保管しており、必要時に指定数量以下を持ち出しています。
①指定数量以上を危険物倉庫へ保管する。
②危険物倉庫から指定数量以下を持ち出す。
この2点において、危険物免許が必要となるでしょうか?
指定数量以上を危険物倉庫に保管する場合は、免許を持った責任者をおき、管轄の消防署からの許可が必要となります。
危険物の運搬についてご教示いただけますでしょうか。
第2石油類第4類(98%)、第3石油類第4類(1%)および第2種第5類(1%)の混合物を鉄製水槽(蓋なし)に入れ運搬する場合、どのような対策を講じる必要がありますか?
そちらの混合物がどの危険物にあたるのか判定を行わなくてはなりません。
まずは第5類か第4類かの判定をしてください。
混合物実物を判定しなくてはなりませんので、数字上で判定ができるものではありません。ご容赦ください。
危険物の運搬の件で質問です。
IPAの500mlビンを2本運搬したいのですが、必要な措置について教えて頂けますでしょうか?
指定数量以下なので、特別な措置は必要ありませんが、ビンが割れたり中身が漏れないよう気を付けて運搬ください。
また、運送会社様に運んでいただく際は、運送会社ごとに危険物の取扱いの可否が異なりますので、運送会社様の約款に従ってください。
質問No.31~
※「▼」をクリックすると質問が表示されます。
危険物をトレーラーでの運搬について、質問です。
京都で軽貨物業を、行っているものですが 今回軽トラックにトレーラーを連結して、 フルトレーラーでの営業を考えています。危険物は乙種第四類の免許があり、 一斗缶などを運んだ経験があります。以前 危険物はフルトレーラーは日本では禁止と、 聞いた覚えがあります。最大積載量はトラック350kgでトレーラー250kgです。
もし何かお知りでしたら、教えていただけると助かります。
危険物をトレーラーで運ぶという事例に関して弊社でも例を見ず、お手数ですが国土交通省様へお問い合わせいただくのが確実です。
カテゴリーから探す
キーワードから探す