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【特設】アスベスト・塗材関連

2017.06.07

アスベストについて②

アスベストについて②

 

アスベストの取り扱いについて

アスベストを扱うためには免許が必要?

アスベストのような物質を、危険性やその対処法、予防措置などの知識なしに扱うことは非常に危険です。
そのため「石綿取扱作業従事者」でないとアスベストを取り扱うことはできません。
更に、アスベストの含有量が一定以上の作業の場合、「石綿作業主任者」を必ず選任しなくてはいけません。

胸に手をあてる作業者のイメージ

平成18年4月1日以降、
所定の技能講習の受講及び修了試験に合格すれば「石綿作業主任者」
技能講習を受けることで「石綿取扱作業従事者」になることができます。
(但し。平成18年3月までに、特定化学物質等作業主任者技能講習を修了した人は石綿作業主任者となることができます)

石綿作業主任者

平成17年7月1日から、「石綿障害防止規制」が施工され、アスベストが使用されている建築物・工作物の改修・解体作業を行う際には、石綿作業主任者を選任しなくてはいけなくなりました。
平成18年9月1日以降は、適用範囲が拡大され、
アスベストの含有率が重量の0.1%を超えるものに作業主任者を選任する義務になっています。

作業主任者の職務としては、作業者がアスベスト粉塵で汚染されたり、アスベストを吸入しないよう、作業の方法を検討・決定し、作業者の管理や保護具の使用状況の監視などがあげられます。

石綿取扱作業従事者

アスベストが使用されている建築物・工作物の改修・解体作業を行う場合、その作業者は「石綿特別教育」と呼ばれる以下の内容の講習を受ける必要があります。

  • アスベストなどの粉じん発散抑制措置
  • 保護具の使用方法
  • その他ばく露防止事項

但し、平成21年4月1日に施工された石綿障害予防規則の改正によって「保護具の使用方法」の講習時間が30分長くなりました。
そのため、改正前に受講された方は追加講習を受ける必要があり、これを受講しないと「石綿特別教育」を受けたことにはなりませんので、注意が必要です。
また、石綿作業主任者修了者や、平成17年以前に特定化学物質作業主任者資格を保有している場合は受講の必要ありません。

 

アスベストを捨てるにはどうすればよい?

アスベストは、平成24年3月1日に製造・輸入・譲渡・提供または使用が全面的に禁止されるまで、その利便性ゆえ、様々な建築物や構造物に使われていました。

合わせて読みたい!

アスベストの処理について ▶

アスベストについて① ▶

アスベストについて② ▶

アスベスト含有塗料について ▶

今後、建築物の老朽化による解体や改築・改修によって、アスベストを含む廃棄物が大量に出てくることが予想されます。廃棄方法を早めに理解しておくことが必要です。

アスベストを含む廃棄物の分類

アスベストを含む廃棄物は、その状態によって「特別管理産業廃棄物」とそれ以外の「産業廃棄物」に分けられます。

特別管理産業廃棄物に分類されるアスベストとは

アスベストの中でも特別管理産業廃棄物の一種類に分類されるものは、飛散性アスベスト廃棄物と言われ、飛び散ったり舞いやすいアスベストが対象です。
飛散性アスベストはそのまま破棄するのは非常に危険で、中間処理をして無害化しなくてはならないため、「特別管理産業廃棄物」に分類されるのです。
その中間処理には何種類かの処理方法があり、
一つはアスベストを1500℃以上の高温で溶融処理をかける方法があります。こうすることでアスベストを非繊維化させ、無害化させることができるため、一般の産業廃棄物として処理できるようになります。

他にも、コンクリートで固める方法や、
薬剤をつかってアスベストを安定させた後、耐水性材料で外部に漏れださないよう厳重に梱包して、然るべき施設に埋め立てる方法があります。

通常の産業廃棄物に分類されるアスベストとは

通常の産業廃棄物に分類されるアスベストは、非飛散性アスベスト廃棄物です。
先ほど「飛散性アスベスト」をご説明したのでもうお分かりだと思いますが、「非飛散性アスベスト」は飛び散ったり、舞いづらいアスベストのことです。
この非飛散性アスベスト廃棄物は、地下水を汚染しにくい、安定型最終処分場に埋め立てられます。

但し、「非飛散性アスベスト」の中にも例外があり、「特別管理産業廃棄物」に指定されるものもあります。
例えば建築物の解体工事などから発生する場合です。ブラストなどで剥がしたアスベストは飛散する可能性がある為、飛散防止の措置をとり運搬し、特定管理産業廃棄物として処理をしなければなりません。

アスベストのレベル分け

アスベストには、飛散性・非飛散性という分類の他に、発じん性での分類もあります。
これは、粉じんの起こりやすさで1~3のレベルに分類するもので、数字が小さいほど、粉じんが起こる危険性が高く、廃棄の処理にかかるコストや設備が大きくなります。
従来は飛散性と非飛散性だけの分類でしたが、石綿障害予防規則に該当するものとして「アスベスト含有保温材」と「耐火被覆材」が新たに追加されたため、建設業労働災害防止協会が新たに作った分類方法です。

アスベストが吹き付けされているもの :レベル1
アスベストが吹き付けられていないもの :レベル3
吹き付けられていないもののうち
アスベスト含有保温材と耐火被覆材、
およびそれに類似した断熱材
:レベル2

上にも書きましたが、ブラストなどで除去したアスベストは飛散する為レベル1の扱いになってしまいますが、例えば薬剤などで湿潤剥離をすることで、レベル3で除去施工することが可能です。
アスベストについてよく調べ、より安全な方法で撤去することが大切です。

 

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