有機溶剤中毒予防規則(有機則)

概要

昭和30年代初めに家内労働者や印刷関連従業員の中から死亡を含む、有機溶剤中毒の事故が多発。
防止法として昭和35年に制定された。
その後、昭和47年に『労働基準法』の安全衛生に関する部分が分離独立して、
『労働安全衛生法』として発足した際、部分規則として『有機溶剤予防規則』も組み込まれる形となり、
何回かの改正後現在に至る。

有機溶剤の種類

有機溶剤は、他の物質を溶解する用途に用いられ、
常温で液体の有機化合物ですが、工業的に使用されているものだけでも約500種類が知られている。
これらのうち有機溶剤中毒予防規則の適用を受けるのは54種類であり、
有害性の高い順から第1種(7種類)、第2種(40種類)、第3種(7種類)に区分される。

規則の内容

第1種~第3種共通事項
1.有機溶剤作業主任者(指定教育機関の講習を終了した者)を選任し(有機則19条)、
作業主任者の職務及び氏名を作業場の見やすい箇所に掲示する。
2.有機溶剤の取扱上の注意や人体に及ぼす影響等を作業場の見やすい場所に掲示する。(有機則24条)
3.有機溶剤の区分に応じて、第1種有機溶剤等=赤、第2種有機溶剤等=黄、第3種有機溶剤等(青)で
見やすい場所に色表示する。(有機則25条)
4.有機溶剤を屋内に貯蔵するときは、一定の容器を用いるとともに、
関係者以外の立入防止装置及び有機溶剤の蒸気を屋外に排出する設備を設ける。(有機則35条)
5.有機溶剤等を入れてあった空容器は、密閉するか屋外の一定の場所に集積する。(有機則36条)

第1種及び第2種の有機溶剤の場合
1.有機溶剤の蒸気の発散源を密閉する設備、局所排気装置、プッシュプル型換気装置を設ける。(有機則5条)
2.資格ある作業環境測定士または作業環境測定機関により、
作業場の気中濃度を6ヶ月以内ごとに1回測定する。(有機則28条)
3.有機溶剤業務に常時従事させる従業員に対し、雇用の際や有機溶剤業務への配置換替えの際、
及びその後6ヶ月以内ごとに1回、定期に医師による有機溶剤健康診断を行う。(有機則29条2項)
指定の有機溶剤については、尿中の代謝物、貧血、肝機能、眼底等の特別検診を行う。(有機則29条3項)
また、有機溶剤健康診断を行った時は、有機溶剤等健康診断を作成し、5年間保存するとともに、
有機溶剤健康診断個人票を作成し、5年間保存するとともに、
有機溶剤等健康診断結果報告書を所轄労働基準監督署長に提出する。(有機則30条、30条の2)
4.第1種及び第2種有機溶剤については必ず「名称」「成分」「含有量」「注意事項」等の表示がされているので、
それらに留意する。(安衛法57条)
第3種有機溶剤の場合 窓等が開いているかどうかによって措置しなければならない事項が異なる。
すなわち、天井、床および周壁の総面積に対する直接外気に向って開放されている窓その他開口部の面積の比率が
3%以下の屋内作業場は「通風が不十分な屋内作業場」であり、 有機則では「タンク等の内部」として規制される。

タンク内部の作業
1.前述の共通事項
2.第1種および第2種有機溶剤と同じく密閉設備または局所排気装置を設けるか、
全体換気装置を設けて従業員に送気マスクまたは有機ガス用防毒マスクをしようさせる。(有機則6条、33条)

対策

換気装置や作業環境測定等はコストがかかる為、
現在第1種及び第2種指定物質含有の有機溶剤を使用している場合、代替品に切り替えることをお勧めします。
装置や測定費用等のコストダウン、現場作業員の健康維持、地球環境保護につながります。

 

各種代替品検索はこちら

お問い合わせフォーム

    法人名・部署名必須

    お名前必須

    メールアドレス必須

    電話番号必須

    件名必須

    メッセージ本文必須